カナダに一定期間社員を派遣する企業・雇用主の皆様へ
(カナダ就労許可証取得に関する注意事項)

 

 

 

 カナダに社員を一定期間、派遣し、就労させる際、その社員がカナダ国民あるいは永住者以外である場合には、就労許可証(Work Permitの取得が必要になります。


 カナダでは近年、外国人労働者政策に関して大きな制度変更が度々行われており、日本人等社員をカナダに一定期間派遣・就労させるためのルールや、カナダ政府がこれら社員に就労許可証を発行する方針に関係する部分も多いことから、企業・雇用主の皆様におかれましては、これらの制度変更等の動きに十分にご留意下さい。

 


<企業内転勤者について> 

 2014年6月にカナダ政府により発表された臨時外国人労働者プログラム(Temporary Foreign Worker Program)の一部改正に併せて、企業内転勤者(Intra-company Transferee)として労働市場影響評価が免除される人に対する方針にも変更が行われており、今後は前任者のように速やかに就労許可証が発行されない場合も十分考えられることから、企業・雇用主におかれましては、カナダへの派遣を予定している社員が、カナダ政府が規定する企業内転勤者の定義に合致するか否か十分にご留意下さい。(注:カナダ側に企業内転勤者として認められなかった者は、カナダ雇用・社会開発省による労働市場影響評価(Labour Market Impact Assessmentを受け、カナダでの就労を承認される必要があります。)


 企業内転勤に関する情報はカナダ移民・難民・市民権省のホームページをご参照下さい。

 

 

<処理期間について>
 就労許可証の発給及び延長手続に要する時間が、申請のタイミングによっては比較的長期間かかっております。最新の処理期間については、カナダ移民・難民・市民権省のホームページに掲載されていますので、ご確認の上、十分余裕を持って申請されることをお勧めします。 なお、カナダ政府が公表しているサービス標準によると、就労許可証の目標処理期間は、カナダ国外で申請されたものついては2ヶ月以内、カナダ国内で申請されたものについては4ヶ月以内とされています。

 

 また、現在、就労許可証を取得している社員が、許可期限が切れる前に延長申請を行った場合、既存の許可期限経過後も処理期間中はみなし査証状態(Implied Status)となり、カナダ国内に滞在している限り従前の就労許可と同じ条件で働き続けることができる規則となっています。なお、この期間中に緊急の出張などでカナダ国外に行く必要がある場合は、迅速処理(Emergency referral process)の要請を行うことが可能とされています。当該処理については、緊急性を証明する書類とともにカナダ移民・難民・市民権省のCase Specific Enquiry Webformを通して要請をすることとなっていますので、適宜ご活用下さい。(緊急性が認められれば、10営業日以内に処理が行われます。)

 

 

<日本企業支援窓口について>
 在外公館では「日本企業支援窓口」を設置し,現地に駐在する日本企業支援担当官が個別企業からの相談・支援依頼などに対応しています。
 

 日本人等社員をカナダに一定期間派遣・就労させるに当たり、カナダ就労許可証取得についてお困りの場合には、最寄り(オタワ、バンクーバー、カルガリー、トロント、モントリオール)の在外公館の日本企業支援担当官にご相談下さい。