日・加刑事共助条約の署名
令和7年12月12日
12月12日、オタワにおいて、山野内勘二駐カナダ大使とシャリーン・カーティス=ミカレフ・カナダ司法省次官(Ms. Shalene Curtis-Micallef, Deputy Minister of Justice of Canada)との間で、「刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約」(日・加刑事共助条約)の署名が行われました。
1 この条約は、日本とカナダとの間で、各締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること等を定めるものです。
2 この条約の締結によって、より充実した内容の共助が確実に実施されることが期待されます。また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
3 こうした取組を通じ、インド太平洋地域における重要な戦略的パートナーであるカナダとの間で、刑事司法分野における協力を更に進展させていきます。
1 この条約は、日本とカナダとの間で、各締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること等を定めるものです。
2 この条約の締結によって、より充実した内容の共助が確実に実施されることが期待されます。また、共助に関する連絡を中央当局間で直接行えるようになることで、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
3 こうした取組を通じ、インド太平洋地域における重要な戦略的パートナーであるカナダとの間で、刑事司法分野における協力を更に進展させていきます。
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