遺骨証明

平成30年5月25日

 遺骨又は遺体を納めた壺、箱、棺等の中身が遺骨又は遺体のみであることを証明します。海外で死亡した方の遺骨等を本邦へ送付又は持ち帰る際に、通関手続きにおいて、輸入禁制品が混入されていないことを立証するために使用します。

 

(注)本証明書は、当地及び乗換地の通関手続きに必要なもので、日本の通関手続きに必要な書類ではありません(本邦税関では一見して遺骨等を納めたものであることが明らかである場合、携行者又は搬送者が税関へそのことを申告すれば常識的に対応しております)。

 なお、日本における埋葬又は火葬許可の取得には、当地の医師又は官憲当局発行の死亡を証明する文書(死亡診断書、死体検案書等及びその和訳文)が必要で、少なくとも4~5通は必ず携行帰国して下さい。

 

 

手数料   

手数料は現金でお支払いください。(クレジットカード・デビットカード等、現金以外のお支払いはできませんのでご注意ください。)

 

 

日本国外務省 各種証明について