国籍関係届出

令和6年4月1日
日本国籍の喪失等に関して詳しくは、こちらへ
 

国籍、出生、婚姻等各種届出

1.国籍関係届出について重国籍(外国の国籍と日本の国籍を同時に持つ場合)の発生

日本国民である父又は母(あるいは父母両方)の子として生地主義 を採る国で生まれた子 → 国籍の選択へ
日本国民である父(又は母)と血統主義を採る国の国籍を持つ母(又は父)との間で生まれた子 → 国籍の選択へ
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合 → 国籍の喪失へ
※カナダ人との婚姻・出産の場合
婚姻によるカナダ国籍の付与はありません(国籍取得を希望の場合には、Immigration, Refugees and Citizenship Canadaにお問い合わせ下さい。但し、自己の志望により外国の国籍を取得したときには、日本国籍を失うこととなりますので御注意下さい)。カナダで生まれた子はカナダ国籍を付与されます。

 

国籍の選択期間
◆昭和60年(1985年)1月1日以降に重国籍となった方
  • 18歳までに重国籍となった場合→ 
20歳までにどちらかの国籍を選択
  • 18歳を過ぎてから重国籍となった場合→ 
そのときから2年以内にどちらかの国籍を選択

※ただし,令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り,令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。
※以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

なお,昭和60年1月1日より前から重国籍となっている日本国民については,既に選択の期限が到来していますが,期限内に国籍の選択をしなかった時でも,その期限が到来した時に日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされています。
 
 <期限内に国籍選択をしない方には、法務大臣が書面により国籍の選択をすべきことを催告することができます。催告を受けた場合には、受けた日(又は到達の日)から一ヶ月以内に日本の国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。>


 

2.国籍の選択

○日本国籍を選択する場合

国籍選択届の提出:日本の国籍の選択宣言をする場合には、以下の書類が必要です。

≪必要書類≫
(1)

国籍選択届書(領事窓口にて入手) 2部

 

○外国の国籍を選択する場合

国籍離脱届の提出:日本国籍を離脱するためには、以下の書類が必要です。

≪必要書類≫
(1)

国籍離脱届書(領事窓口にて入手) 2部

(2) 外国官公署発行のパスポート又は国籍証明書(パスポートをお持ちでない方は、公証人等による、現にその国籍を保有していることの宣誓書も併せて提出して頂きます。)
(3)

書類(2)の和訳文(ご本人による翻訳にて可)

(4)

住所が確認できる文書(運転免許証または公共料金の請求書等)

(5)

書類(4)の和訳文(ご本人による翻訳にて可)

 

○国籍の喪失

自己の志望により外国籍を取得した場合、取得と同時に日本国籍を失いますので、国籍の喪失を届け出る必要があります。届出義務者が国外にいるときには、日本国籍の喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。その際には、以下の書類が必要です。
≪必要書類≫
(1)

国籍喪失届書(領事窓口にて入手) 2部

(2) 外国官公署発行の市民権取得証明書 (カナダ国籍を取得された場合は、カナダ市民権証書及び携帯用カード原本(2012年2月以降にカナダ市民権を取得された方には、市民権カードは発行されません))
(3)

書類(2)の和訳文(ご本人による翻訳にて可)