各種届出: 婚姻届

令和6年4月1日

 

婚姻の形態による届出の方法

a.日本人間の婚姻

  • 日本の方式(法律)により婚姻する場合 → 大使館又は総領事館に婚姻届を提出することで婚姻が成立します。婚姻届が受理された日が婚姻日となります。
  • 外国の方式により婚姻する場合 → 婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館又は総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をして下さい。外国の方式で婚姻した日が、婚姻日として戸籍に記載されます。
 

b.一方が外国人の場合の婚姻

  • 日本の方式により婚姻する場合 → 届出本人がその人の本籍地の長に届出をする必要がありますので、本籍地の役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。
  • 外国の方式により婚姻する場合 → 婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので、大使館又は総領事館もしくは日本の本籍地の役所に届出をして下さい。外国の方式で婚姻した日が、婚姻日として戸籍に記載されます。
 

 

届出期限

カナダの法律により婚姻が成立した場合は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。

 

 

必要書類

a.日本人間の婚姻の場合

  • 婚姻届書(領事窓口にて入手)2部 
  • 婚姻証明書(日本人間での婚姻の場合、婚姻届の証人欄に成人2名の署名があれば省略可)
     
 

b.一方が外国人の婚姻の場合

  • 婚姻届書(領事窓口にて入手)2部 
  • 婚姻証明書原本とコピー1部
  • 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
  • 外国人配偶者の出生証明書又はパスポート原本とコピー1部 *注 パスポートは、婚姻前より現在(届出日)まで有効なもの(婚姻時以降に発行されたパスポートは、婚姻時の国籍証明にはなりません)
  • 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
 

 

 

外国人との婚姻による氏の変更届

外国人と婚姻した日本人配偶者は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を求めることなく、その氏を外国人配偶者の称している氏に変更することができます。(婚姻後6ヶ月を経過した後に氏の変更をする場合には、日本の家庭裁判所に許可を得る必要があります。)

 

必要書類

  • 外国人との婚姻による氏の変更届(領事窓口にて入手)2部

 

 

 

外国人配偶者の死亡による婚姻解消の申出書

外国人配偶者が死亡した場合、戸籍上の婚姻関係を断つために届け出が必要です。

 

 

必要書類

  • 婚姻解消自由記載申立書(領事窓口にて入手)1部
  • 死亡を証明する書類(Statement of Death, Medical Certificate of Death等)1部
  • 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)



 

参考情報