各種届出: 離婚届
令和6年4月1日
離婚の形態による届出の方法
<a.日本人間の離婚>
- 協議離婚の場合:成人の証人2名の署名を得て、当事者の本籍地の長又は大使館又は総領事館に届出をして下さい。
- カナダの法律に基づく裁判離婚の場合:大使館又は総領事館に届出をして下さい。
<b.当事者の一方が外国人の場合の離婚>
協議離婚の場合:日本人当事者が直接本籍地の長に協議離婚届を提出する必要があります。
カナダの法律に基づく裁判離婚の場合:大使館又は総領事館に届出をして下さい。
届出期限
カナダの法律に基づく裁判離婚の場合には、判決確定の日から3ヶ月以内に届出する必要があります。
必要書類
<a.日本人間の離婚の場合>
協議離婚の場合
- 離婚届書(領事窓口にて入手)2部
裁判離婚の場合
- 離婚届書(領事窓口にて入手)2部
- 離婚判決謄本(Divorce Order)原本とコピー1部
- 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
- 離婚判決確定証(Certificate of Divorce)原本とコピー1部
- 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
<b.当事者の一方が外国人の場合の離婚>
裁判離婚の場合
- 離婚届書(領事窓口にて入手)2部
- 離婚判決謄本(Divorce Order)原本とコピー1部
- 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
- 離婚判決確定証(Certificate of Divorce)原本とコピー1部
- 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)