各種届出: 死亡届

平成29年5月15日

人の死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。

 

届出期限

  • 死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(日本国内の場合には7日以内)


必要書類

  • 死亡届書(領事窓口で入手)2部
  • 医師もしくは州政府発行の死亡を証明する書類(Statement of Death, Medical Certificate of Death等) 2部
  • 上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可)
 

 

 

御遺体を日本に移送する場合の死亡届 (日本で御遺体の火葬または埋葬(御遺骨を含む)を行う場合)

死亡証明書(和訳共)を御遺族等関係者は携行し、日本で死亡届を提出してください。日本で火葬許可又は埋葬許可を得るためには、市町村で死亡届が受理され ていることが条件となっています。そのため、当館又は総領事館で死亡届を受理してしまうと、当該死亡届が本籍地に到着するのを待って許可されることとな り、許可が直ちに交付されない事態となります。