在留届
令和6年1月18日
外国に3ヶ月以上滞在される方は、旅券法第16条により、在留届をその住所又は居所を管轄する在外公館に提出することが義務付けられております。3ヶ月以内の滞在予定の場合はたびレジに登録してください。
在留届を提出すると・・・・
在留届を提出すると・・・・
- 海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれた場合、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
- 在留邦人の教育、医療、安全等の施策を政府が検討する際の、基礎的資料となります。(例えば、海外の義務教育年齢子女への日本の教科書の無料配布必要部数等は、毎年「在留届」を基に算出されます。)
在留届及び「たびレジ」に関する広報動画
オタワ市にお住まいの方々へ
<提出方法>
在留届電子登録システム(ORRnet)からオンラインで登録をお願いいたします。
※オタワ市以外のオンタリオ州内にお住まいの方は、ORRnet上で、「オンタリオ州(オタワ市以外)」をご選択下さい。
※オンラインで届出頂ければ、いつでも届出内容を確認出来、その後の変更や帰国・転出届もインターネットから手続きできるようになります。
なお、過去に書面で提出した在留届に代えて、あらたにオンラインで在留届を登録していただくことも可能です。オンライン在留届はご自身でいつでも変更できますので、オンラインであらたに提出されることをお勧めします。
登録後には必ず当館領事班まで新たに登録した旨をメールにてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。
在留届のオンライン提出
当館領事班宛メール:consul@ot.mofa.go.jp
在留届電子登録システム(ORRnet)からオンラインで登録をお願いいたします。
※オタワ市以外のオンタリオ州内にお住まいの方は、ORRnet上で、「オンタリオ州(オタワ市以外)」をご選択下さい。
※オンラインで届出頂ければ、いつでも届出内容を確認出来、その後の変更や帰国・転出届もインターネットから手続きできるようになります。
なお、過去に書面で提出した在留届に代えて、あらたにオンラインで在留届を登録していただくことも可能です。オンライン在留届はご自身でいつでも変更できますので、オンラインであらたに提出されることをお勧めします。
登録後には必ず当館領事班まで新たに登録した旨をメールにてご連絡ください。当館にて、書面で提出された在留届を抹消するとともに、従来の在留届提出日を新しい在留届に転記いたします。
在留届のオンライン提出
当館領事班宛メール:consul@ot.mofa.go.jp
転居・帰国等により、記載事項に変更が生じた場合
在留届提出後、転居や帰国等、在留届の記載事項に変更が生じた場合には、外務省オンライン在留届(ORRネット)にて届け出内容の更新をお願いいたします。