注意喚起 (カナダにおける大麻製品の販売について)
令和元年12月18日
2018年に施行されました「カナダにおける大麻に関する法律」に関しまして,早ければ本年12月中旬より,新たに大麻の有害成分を含む製品(食品の形状をしたものや肌に塗るタイプのもの等)の販売が開始される見込みとなりました。
ついては,邦人の皆様に対し以下の注意点についてお知らせいたします。
(参考)
● 大麻に関する規則等が掲載されているカナダ政府のウェブサイト
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
● 各州の規制がまとめられているウェブサイト(大麻の所持可能な年齢・所持可能な量・販売されている専門店等は州毎に異なっています)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
● カナダで合法的な大麻製品のパッケージはシンプルにしなければならず,また,シンボルと大麻は有害であるとの警告文書が表示されています。
● カナダ政府が作成した大麻の輸出入禁止を呼びかけるチラシ
https://travel.gc.ca/docs/publications/cannabis-en.pdf
● カナダ政府が作成した大麻に関する規則の概要
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/cannabis-act-what-you-need-to-know.html
以上
ついては,邦人の皆様に対し以下の注意点についてお知らせいたします。
- カナダでは,大麻(マリファナ)及び大麻の有害成分を含む製品(食品の形状をしたものや肌に塗るタイプのもの等)の所持・使用が合法化されています。
- 一方、日本では大麻取締法において,大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ,処罰の対象となっています。
- この規定は日本国内のみならず,海外において行われた場合であっても適用されることがあります。
- 在留邦人の皆様及び日本人旅行客の皆様におかれては,これら日本の法律を遵守の上,日本国外であっても大麻に手を出さないように十分注意願います。
- 合法的な大麻の流通販売は,宣伝が禁止されるなど,カナダ政府によって厳しく規制されていることから,旅行者が容易に購入できる状況にはありませんが,非合法的な大麻の販売も依然として存在していますので,十分注意願います。
(参考)
● 大麻に関する規則等が掲載されているカナダ政府のウェブサイト
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html
● 各州の規制がまとめられているウェブサイト(大麻の所持可能な年齢・所持可能な量・販売されている専門店等は州毎に異なっています)
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
● カナダで合法的な大麻製品のパッケージはシンプルにしなければならず,また,シンボルと大麻は有害であるとの警告文書が表示されています。
● カナダ政府が作成した大麻の輸出入禁止を呼びかけるチラシ
https://travel.gc.ca/docs/publications/cannabis-en.pdf
● カナダ政府が作成した大麻に関する規則の概要
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/cannabis-act-what-you-need-to-know.html
以上