在外選挙 特例郵便等投票について

令和3年6月23日
1 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
 在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議院の選挙における投票に限ります)。

2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては以下の資料をご覧ください。
 〇 特例郵便等投票概要
 〇 投票用紙等請求手続
 〇 特例郵便等投票請求書
 〇 投票の手続