各種届出:出生届
令和6年4月1日
届出の期限
出生日から、生まれた日も含め、3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は、翌年1月22日まで)に届け出を行う必要があります。
日本国籍の取得
次の場合に生まれた子は日本国籍を取得します。
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父母がともに日本人の場合 |
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父が日本国籍、母が外国籍で、婚姻中に生まれた場合(婚姻前に生まれた子は日本国籍を取得しません) |
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父が外国籍、母が日本国籍の場合(婚姻の有無に関わらず、生まれた子は日本国籍を取得します) |
カナダは生地主義ですので、カナダで生まれた子はカナダ国籍を取得できます。と同時に上記3つのいずれかに該当すると日本国籍を取得しますが、重国籍とな るためには出生届とともに日本の国籍を留保する意志の表示が必要です。出生3ヶ月以内に出生届を提出し、日本の国籍を留保する手続きを行わない場合は、日本国籍を失いますのでご注意下さい。後日生じる国籍の選択についてはこちらをご参照下さい。
必要書類
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出生届書(領事窓口にて入手) 2部 |
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外国官公署発行の出生登録証明書(親の名前の記載があるもの)、又は医師作成の出生証明書(証明書用紙を事前に領事窓口で入手の上、医師に記入を依頼) |
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上記書類の和訳文(ご本人による翻訳にて可) |