戸籍・国籍各種届出
令和6年4月1日
届出提出・書類取得のため領事窓口へお越しの際は、有効なパスポート(本人確認のために使用します)及び印鑑(届出・書類によっては必要な場合があります)をお持ち下さい。
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出して頂く必要があります。在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出して頂く必要があります。)

国籍選択届 国籍離脱届 国籍喪失届





令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。(出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出して頂く必要があります。在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出して頂く必要があります。)

国籍選択届 国籍離脱届 国籍喪失届




